第三十三条 沖縄の鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗