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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条

昭和四十七年政令第百十号政令

第三十三条

沖縄の鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。

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