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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条

昭和四十七年政令第百十号政令

第三十二条

沖縄の鉱業法施行法第四条から第九条まで、第十条第一項及び第十一条から第十三条までの規定は、なお効力を有する。

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