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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条
昭和四十七年政令第百十号
政令
第三十二条
沖縄の鉱業法施行法
第四条
から
第九条
まで、
第十条第一項
及び
第十一条
から
第十三条
までの規定は、なお効力を有する。
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