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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十一条 (高圧ガス取締法関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(高圧ガス取締法関係)

第十一条

沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状は、それぞれ高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状とみなす。

2沖縄の高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示は、高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示とみなす。

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