(沖縄の鉱業法施行法の技術的読替え)
第六条
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第三十二条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の鉱業法施行法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同立法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第三十二条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の鉱業法施行法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同立法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。