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沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第五条 (沖縄の鉱業法施行規則等による処分等の効力の承継)

昭和四十七年通商産業省令第五十四号府省令
(沖縄の鉱業法施行規則等による処分等の効力の承継)

第五条

規則または鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)の規定に相当する沖縄の鉱業法施行規則(千九百七十年規則第九十七号)または鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ規則または鉱業登録令施行規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

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