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沖縄の復帰に伴う鉱業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四条

昭和四十七年通商産業省令第五十四号府省令

第四条

沖縄の鉱業法施行法第七条第一項の規定による通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第二項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則第四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前条第二項から第十三項までの規定は、前項の出願に関し準用する。この場合において、同条第二項中「この省令の施行前にした沖縄の鉱業法」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「この省令の施行の際沖縄の鉱業法」とあるのは「第四条第一項」と、同条第四項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第四条第一項の出願に基づき」と、「前三項」とあるのは「前二項」と、同条第五項中「この省令の施行前に沖縄の鉱業法の規定により」とあるのは「第四条第一項の出願に基づき」と、「前四項」とあるのは「前三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第四条第一項および第二項」と読み替えるものとする。

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