(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係) 第十三条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条から第六条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗