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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条 (特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百十号政令
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係)

第十三条

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条から第六条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

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