条文くん法令検索 AIに質問する

採石法 第三十二条 (登録)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(登録)

第三十二条

採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法第三十二条(登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条(決定に基づく登記) 採石法 目次 第三十二条の二(登録の申請) →