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採石法 第三十二条 (登録)
昭和二十五年法律第二百九十一号
法律
(登録)
第三十二条
採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
第32条の2
第32条の3
第32条の4
第32条の9
第32条の10
第33条の13
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採石法施行規則 第8条
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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
鳥取地方裁判所 平成16年3月30日 平成14(ワ)182
緊急措置命令取消等請求事件
鳥取地方裁判所 平成16年3月30日 平成14(行ウ)9
原状回復に代わる措置命令処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成15年2月28日 平成10(行ウ)35
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