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採石法施行規則 第八条 (登録の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(登録の申請)

第八条

第三十二条の二第一項の規定により法第三十二条の登録の申請をしようとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2第三十二条の二第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第三十二条の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第三十二条の四第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面
  2. 事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
  3. 事務所に置く業務管理者が法第三十二条の四第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
  4. 事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務管理者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により当該業務管理者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
  5. 申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
  6. 申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務管理者の生年月日を証する書面

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