条文くん法令検索 AIに質問する

採石法施行規則 第八条の二

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令

第八条の二

削除

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法施行規則第八条の二について教えてください」と聞く
← 第八条(登録の申請) 採石法施行規則 目次 第八条の三(承継の届出) →