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採石法施行規則 第八条の四 (登録事項の変更の届出)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(登録事項の変更の届出)

第八条の四

第三十二条の七第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届書を法第三十二条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の場合において、当該届出に係る変更が法人の業務を行なう役員に係るものであるときはそれらの者が法第三十二条の四第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面及び第八条第二項第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書面、当該変更が業務管理者の変更または事務所の新設に係るものであるときは第八条第二項第二号から第四号まで及び第六号(当該変更に係るものに限る。)に掲げる書類を添附しなければならない。

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