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採石法 第三十二条の七 (変更の届出)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(変更の届出)

第三十二条の七

採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

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