(変更の届出) 第三十二条の七 採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。2第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条の七を開く ↗