(廃止の届出) 第三十二条の八 採石業者は、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条の八を開く ↗