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採石法 第三十二条の八 (廃止の届出)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(廃止の届出)

第三十二条の八

採石業者は、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

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