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採石法 第三十二条の九 (登録の失効)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(登録の失効)

第三十二条の九

採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

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