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採石法 第三十二条の十 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(登録の取消し等)

第三十二条の十

都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第三十二条の四第一項第一号、第三号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。
  3. 第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。
  5. 第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。
  6. 不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。

2都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

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