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採石法 第三十四条の四 (聴聞の特例)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(聴聞の特例)

第三十四条の四

都道府県知事又は指定都市の長は、第三十二条の十第一項又は第三十三条の十二の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第三十二条の十第一項又は第三十三条の十二の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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