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採石法 第三十三条の十八 (都道府県知事への通報等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(都道府県知事への通報等)

第三十三条の十八

指定都市の長は、当該指定都市の区域において採石業者が第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたと認めたとき、又は第三十三条の十二の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該採石業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。

2都道府県知事は、第三十二条の十第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画(当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域に係るものに限る。)について第三十三条の認可をした指定都市の長に通報しなければならない。

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