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採石法 第三十三条の十七 (岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令)

第三十三条の十七

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。

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