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採石法施行令 第三条 (経済産業大臣が指示をすることができる事務)

昭和四十六年政令第二百七十九号政令
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)

第三条

第四十二条の二の二の政令で定める事務は、法第三十三条の十三第三十三条の十七及び第四十二条第一項の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行う事務とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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