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採石法 第三十三条の十六 (譲渡したたい積物等の管理)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(譲渡したたい積物等の管理)

第三十三条の十六

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。

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