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採石法 第三十三条の十一 (認可の失効)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(認可の失効)

第三十三条の十一

第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

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