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採石法 第三十三条の十 (休止及び廃止の届出)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(休止及び廃止の届出)

第三十三条の十

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き六箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

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