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採石法 第四十六条

昭和二十五年法律第二百九十一号法律

第四十六条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

  1. 第三十二条の六第二項第三十二条の八第三十三条の五第四項又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三十三条の十五の規定に違反した者

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