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採石法 第百三条 (採石法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(採石法の一部改正に伴う経過措置)

第百三条

この法律の施行の際現に第三百九条の規定による改正前の採石法(以下この条において「旧採石法」という。)第三十二条の都道府県知事の登録を受けている者は、施行日に旧採石法第三十二条の登録をした当該都道府県知事による第三百九条の規定による改正後の採石法(以下この条において「新採石法」という。)第三十二条の登録を受けた者とみなす。

2この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の通商産業大臣の登録(旧採石法第三十二条の五第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたものを含む。)を受けている者は、施行日に旧採石法第三十二条の三第一項の採石業者登録簿に登録されている事務所であってこの法律の施行の際現に設置している事務所の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなす。

3この法律の施行の際現に前二項の規定により登録を受けた者とみなされた者が、当該登録に係る都道府県知事が管轄する区域外の区域において旧採石法第三十三条の認可を受けた採取計画(施行日前に旧採石法第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って岩石の採取を行っている場合又は採取計画の認可の申請を行っている場合にあっては、施行日に、当該認可又は申請に係る岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事による新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなす。

4この法律の施行の際現にされている旧採石法第三十二条の都道府県知事の登録の申請(旧採石法第三十二条の五第一項又は第三項第二号に該当して行われた申請を除く。)は、当該都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

5この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の五第三項第二号に該当して都道府県知事にされている旧採石法第三十二条の登録の申請は、当該都道府県知事(第三項の規定により新採石法第三十二条の登録をしたものとみなされる都道府県知事を除く。)にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

6この法律の施行の際現にされている旧採石法第三十二条の通商産業大臣の登録の申請(旧採石法第三十二条の五第三項第一号に該当して行われた申請を除く。)は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

7この法律の施行の際現に旧採石法第三十二条の五第三項第一号に該当して通商産業大臣にされている旧採石法第三十二条の登録の申請は、当該申請に係る申請書に記載されている事務所(第一項及び第三項の規定により新採石法第三十二条の登録を受けた者とみなされた者のその登録に係る事務所を除く。)の所在地を管轄する都道府県知事にされた新採石法第三十二条の登録の申請とみなす。

8施行日前に旧採石法第七章の規定により処罰をされた者又は旧採石法第三十二条の十第一項各号のいずれかに該当して旧採石法第三十二条の登録を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に新採石法第七章の規定により処罰され、又は新採石法第三十二条の十第一項の規定により新採石法第三十二条の登録を取り消された者とみなして、新採石法第三十二条の四第一項の規定を適用する。

9施行日前に旧採石法第三十二条の十第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその登録をした採石業者に対して施行日以降の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令は、第一項から第三項までの規定により新採石法第三十二条の登録をしたものとみなされる都道府県知事が施行日に新採石法第三十二条の十第一項の規定によりその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の全部又は一部の停止の命令とみなす。

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