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採石法 第三十二条の十一 (登録の消除)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(登録の消除)

第三十二条の十一

都道府県知事は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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