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採石法 第三十二条の十一 (登録の消除)
昭和二十五年法律第二百九十一号
法律
(登録の消除)
第三十二条の十一
都道府県知事は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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