第四十四条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者三第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗