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採石法 第三十四条の二 (帳簿の備付け等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(帳簿の備付け等)

第三十四条の二

採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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