(帳簿の備付け等) 第三十四条の二 採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗