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採石法施行規則 第九条の二 (帳簿の記載)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(帳簿の記載)

第九条の二

採石業者は、岩石採取場を管理する事務所ごとに帳簿を備え、記載の日から二年間保存しなければならない。

2第三十四条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 岩石採取場ごとの一日当たりの岩石の採取実績
  2. 業務管理者が当該岩石採取場において岩石の採取に従事する者を監督した日時及びその内容
  3. 廃土又は廃石の処理、汚濁水の処理、脱水ケーキの処理及び採取跡の崩壊防止施設の設置その他採取に伴う災害の防止のために講じた措置
  4. 岩石の採取に伴う災害が発生した場合にあつては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置

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