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採石法施行規則 第七条 (存続期間の更新に関する決定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(存続期間の更新に関する決定の申請)

第七条

第一条第一項の規定は、法第二十八条の規定による採石権の存続期間の更新に関する決定の申請に準用する。

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