(登記のまつ消の嘱託の申請) 第六条 法第二十七条の処分の制限の登記のまつ消の嘱託の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業局長に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者の氏名又は名称及び住所三申請の目的及び理由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗