条文くん法令検索 AIに質問する

採石法施行規則 第五条 (担保についての決定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(担保についての決定の申請)

第五条

第二十四条第二項(法第三十条で準用する場合を含む。)の規定により担保の提供の承諾についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、採石権者となつた者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 採石権者となつた者の氏名又は名称及び住所
  3. 採石料並びにその支払の時期及び方法
  4. 申請の目的及び理由

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法施行規則第五条(担保についての決定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(買取に関する決定の申請) 採石法施行規則 目次 第六条(登記のまつ消の嘱託の申請) →