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採石法施行規則 第八条の十五 (認可の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(認可の申請)

第八条の十五

第三十三条の三第一項の規定により法第三十三条の認可の申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を都道府県知事(岩石採取場の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下第八条の十六第八条の十七及び第八条の十八において同じ。)に提出しなければならない。

2第三十三条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 岩石採取場の位置を示す縮尺五万分の一の地図
  2. 岩石採取場及びその周辺の状況を示す図面
  3. 掘採に係る土地の実測平面図
  4. 掘採に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの
  5. 第三十二条の登録を受けていることを示す書面
  6. 岩石採取場を管理する事務所の名称及び所在地、当該事務所の業務管理者の氏名並びに当該業務管理者が当該岩石採取場において認可採取計画に従つて岩石の採取及び災害の防止が行われるよう監督するための計画を記載した書面
  7. 岩石採取場で岩石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  8. 岩石の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  9. 岩石採取場からの岩石の搬出の方法及び当該岩石採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの岩石の搬出の経路を記載した書面
  10. 採取跡における災害の防止のために必要な資金計画を記載した書面
  11. 十一
    その他参考となる事項を記載した図面又は書面

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