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採石法施行規則 第八条の十四 (採取計画に定めるべき事項)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(採取計画に定めるべき事項)

第八条の十四

第三十三条の二第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 岩石の賦存の状況
  2. 採取をする岩石の用途
  3. 廃土又は廃石のたい積の方法

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