(採取計画に定めるべき事項) 第八条の十四 法第三十三条の二第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一岩石の賦存の状況二採取をする岩石の用途三廃土又は廃石のたい積の方法 e-Gov法令検索で第八条の十四を開く ↗