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採石法施行規則 第八条の十三 (合格証等の再交付の手続)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(合格証等の再交付の手続)

第八条の十三

第八条の十の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

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