条文くん法令検索 AIに質問する

採石法施行規則 第八条の十 (合格証)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(合格証)

第八条の十

都道府県知事は、業務管理者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第八条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法施行規則第八条の十(合格証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の九(受験手続) 採石法施行規則 目次 第八条の十一(認定の申請) →