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採石法施行規則 第八条の十 (合格証)
昭和二十六年通商産業省令第六号
府省令
(合格証)
第八条の十
都道府県知事は、業務管理者試験に合格した者に対し、
様式第十一
による合格証を交付するものとする。
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様式第十一
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第8条の13
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