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採石法施行規則 第八条の十二 (認定証)
昭和二十六年通商産業省令第六号
府省令
(認定証)
第八条の十二
都道府県知事は、法
第三十二条の四第一項第六号ロ
の規定による認定をしたときは、
様式第十三
による認定証を交付するものとする。
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「採石法施行規則第八条の十二(認定証)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
採石法 第32条の4
様式第十三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第8条の13
← 第八条の十一(認定の申請)
採石法施行規則 目次
第八条の十三(合格証等の再交付の手続) →