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採石法施行規則 第八条の十二 (認定証)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(認定証)

第八条の十二

都道府県知事は、法第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。

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