(採取計画に定めるべき事項) 第三十三条の二 前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。一岩石採取場の区域二採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間三岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項四岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項五前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗