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採石法 第三十三条の二 (採取計画に定めるべき事項)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(採取計画に定めるべき事項)

第三十三条の二

前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 岩石採取場の区域
  2. 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間
  3. 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項
  4. 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

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