(氏名等の変更の届出) 第八条の十七 法第三十三条の五第四項の規定により法第三十三条の三第一項第一号または第二号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第十七による届書を法第三十三条の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条の十七を開く ↗