(軽微な変更)
第八条の十六の二
法第三十三条の五第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。
2前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県(岩石採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市。)の条例、規則その他の定めで定めることができる。
法第三十三条の五第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。
2前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県(岩石採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市。)の条例、規則その他の定めで定めることができる。