条文くん法令検索 AIに質問する

採石法施行規則 第八条の十六の二 (軽微な変更)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(軽微な変更)

第八条の十六の二

第三十三条の五第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更によつて当該変更に係る採取計画に関し新たに災害が発生するおそれがないものとする。

2前項の採取計画の軽微な変更の基準に関し必要な事項は、当該変更に係る採取計画の認可をした都道府県(岩石採取場の所在地が指定都市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市。)の条例、規則その他の定めで定めることができる。

e-Gov法令検索で第八条の十六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「採石法施行規則第八条の十六の二(軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の十六(採取計画の変更の認可の申請) 採石法施行規則 目次 第八条の十七(氏名等の変更の届出) →