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採石法施行規則 第八条の十六 (採取計画の変更の認可の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(採取計画の変更の認可の申請)

第八条の十六

第三十三条の五第一項の規定により法第三十三条の認可を受けた採取計画の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書を当該採取計画の認可をした都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる図面または書面のうち採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添附しなければならない。

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