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採石法 第三十二条の三 (登録及びその通知)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(登録及びその通知)

第三十二条の三

都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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