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内航船舶輸送統計調査規則 第四条 (調査の種類及び対象)

昭和三十八年運輸省令第十六号府省令
(調査の種類及び対象)

第四条

調査は、内航船舶輸送実績調査及び自家用船舶輸送実績調査とする。

2内航船舶輸送実績調査は、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営む者であつて総トン数二十トン以上の船舶により貨物を輸送する者のうちから国土交通大臣が選定した者の主たる営業所の管理責任者に対して行う。

3自家用船舶輸送実績調査は、内航海運業法第二十三条第一項に規定する船舶(以下「自家用船舶」という。)により貨物を輸送する者に対して行う。

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