(調査事項)
第三条
調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一船名及び船舶番号
- 二船質、用途及びトン数
- 三業態
- 四貨物の品名及びその重量
- 五貨物を積んだ日及び揚げた日
- 六輸送区間及び輸送距離
- 七航海距離
- 八燃料の種類及び消費量
調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。