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内航船舶輸送統計調査規則 第三条 (調査事項)

昭和三十八年運輸省令第十六号府省令
(調査事項)

第三条

調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 船名及び船舶番号
  2. 船質、用途及びトン数
  3. 業態
  4. 貨物の品名及びその重量
  5. 貨物を積んだ日及び揚げた日
  6. 輸送区間及び輸送距離
  7. 航海距離
  8. 燃料の種類及び消費量

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

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