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内航船舶輸送統計調査規則 第五条 (調査の時期及び方法)

昭和三十八年運輸省令第十六号府省令
(調査の時期及び方法)

第五条

内航船舶輸送実績調査は、毎月、国土交通大臣が内航船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。

2自家用船舶輸送実績調査は、毎年一回、国土交通大臣が自家用船舶輸送実績調査票を配布し記入を求めることにより行う。

3前二項に規定する調査票の様式は、国土交通大臣が告示で定める。

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