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内航船舶輸送統計調査規則 第六条 (報告)

昭和三十八年運輸省令第十六号府省令
(報告)

第六条

内航船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、所定の事項を記入し、翌月七日までに、調査票を提出しなければならない。

2自家用船舶輸送実績調査において、調査票の配布を受けた者は、前年の四月一日からその翌年の三月末日までの実績に関する所定の事項を記入し、四月末日までに、調査票を提出しなければならない。

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