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内航船舶輸送統計調査規則 第七条 (結果の公表)

昭和三十八年運輸省令第十六号府省令
(結果の公表)

第七条

国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を内航船舶輸送統計月報により、調査月後二月以内に公表する。

2国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る内航船舶輸送統計年報を作成し、当該期間終了後三月以内に公表する。

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