(内航船舶輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条
この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第八条の規定による改正後の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際現に第八条の規定による改正前の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の申告を求められている者は、第八条の規定による改正後の内航船舶輸送統計調査規則第六条の規定により内航船舶輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。