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資金決済に関する法律 第四条 (適用除外)

平成二十一年法律第五十九号法律
(適用除外)

第四条

次に掲げる前払式支払手段については、この章の規定は、適用しない。

  1. 乗車券、入場券その他これらに準ずるものであって、政令で定めるもの
  2. 発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できる前払式支払手段
  3. 国又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式支払手段
  4. 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人であって、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずるものとして政令で定める法人が発行する前払式支払手段
  5. 専ら発行する者(密接関係者を含む。)の従業員に対して発行される自家型前払式支払手段(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式支払手段
  6. 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式支払手段として政令で定めるもの
  7. その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の届出をしている者(旧法第五条第三項の規定による届出をした者で、施行日の直前の基準日(第三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその発行した自家発行型前払式証票(旧法第二条第四項に規定する自家発行型前払式証票をいう。)の基準日未使用残高(旧法第二条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えるものを含む。)は、施行日において自家型発行者(第三条第六項に規定する自家型発行者をいう。以下同じ。)となったものとみなす。

2前項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者は、施行日以後最初に到来する基準日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日までに第五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含む。)は、新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなす。

2旧資金決済法第六十三条の四第一項の規定による仮想通貨交換業者登録簿は、新資金決済法第六十三条の四第一項の規定による暗号資産交換業者登録簿とみなす。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に為替取引分析業(新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して一年間(新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。

2前項の規定により為替取引分析業を行うことができる者が施行日から起算して一年を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

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