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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第十条 (法第五十二条第一項の政令で定める者)

令和四年政令第三百九十四号政令
(法第五十二条第一項の政令で定める者)

第十条

第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
  5. 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人を除く。)

2前項第一号に規定する特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者とは、当該特定社会基盤事業者を親法人等とする子法人等をいう。

3前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

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