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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第十一条 (通知の方法)
令和四年政令第三百九十四号
政令
(通知の方法)
第十一条
法
第五十二条第七項
の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
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この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第52条
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 目次
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